介護職員で正社員として働く人は、全体の半数を少し超える程度で、契約社員やパートで働く人との差はそれほどありません。
特に、公的な介護施設では、契約社員の募集が目立ちます。契約社員は、嘱託社員や非常勤社員、準社員などと呼ばれることがあります。雇用期間が決められているのが特徴で、最長3年が基本です。しかし、専門分野もしくは60歳以上の雇用では、最長5年です。契約が更新されて長く勤められる場合もありますが、予め契約期限が定められている場合もあります。
契約社員は、働いている間は正社員と同等の扱いとなるため、賞与や手当なども同様に支給されるのが一般的です。さらに、正社員登用のチャンスもあるでしょう。その一方で、正社員のように転勤や移動があることは稀です。ただ、雇用契約で勤務地が明記されていない場合は、転勤の可能性があるということです。転勤や移動を望まないのであれば、契約内容をしっかりと確認することが大切でしょう。
それから、女性であれば、契約期間中に妊娠することもあります。契約社員でも育児休業を取れますが、同じ事業主に1年以上雇用されていることと、子どもが1歳6ヶ月になるまでに労働契約期間が満了しないことが条件になります。また、事業主が妊娠や出産を理由に契約を更新しないということは違法に当たりますが、予め口頭や書面で契約更新しないことが決定している場合は違法ではありません。妊娠がわかったときに、子どもが1歳6ヶ月になる時期と契約期間を照らし合わせて、育児休業できるかどうかを調べましょう。